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入社・退社時に発生する社会保険手続きについては、自社で対応できるけれども、1年に1回しか発生しないややこしい手続きは専門家に任せたいという企業様にも、ご利用いただくことができます。また、事務組合に加入することで、経営者の方が労災保険の対象になることが、可能です。
【対応可能手続き】
労働保険の年度更新
社会保険の算定基礎
労災の特別加入手続き